by 佐藤 栄亮 2019年3月12日 読み方:えいぎょうほしょうきんのかんぷ 宅地建物取引業者 と 宅地建物取引業 に関し、取引をして損害を被った消費者等が、損害賠償請求権を持った場合に、当該業者から賠償を受けることもできるが、当該業者が 供託した 営業保証金 から弁済を受けることも可能である。これを営業保証金の還付という。 還付が実行されて、営業保証金の額が所定の額に不足した場合、当該業者は不足額を追加して供託しなければならない。