by 佐藤 栄亮 2019年3月13日 読み方:かんりょうけんさ 建築確認 を受けなければならない 建築物 の工事が完了した時に、その建築物の 敷地 や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、 建築主事 又は 指定確認検査機関 の検査を受けること。 建築主 は、原則として工事完了の日から4日以内に、建築主事等に工事完了届が到達するように届け出なければならない。 完了検査の結果、適法と認めれば、建築主事等は建築主に対して 検査済証 を交付しなければならない。