読み方:せんにんばいかいけいやく
媒介契約 の一類型で、依頼者は他の 宅地建物取引業者 に重ねて 媒介 や 代理 を依頼することが禁止される。
依頼を受けた宅建業者は、下記のとおりの義務を負う。
1.媒介契約の期間は3ヵ月を超えることはできず、依頼者の申出により更新するときも、更新の日から3ヵ月を超えることはできない。
2.2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告しなければならない。
3.媒介契約締結の日から7日以内に 指定流通機構 に物件を登録しなければならない。
なお、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項である 標準媒介契約約款 がある。