by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:しがいちかいはつじぎょう 市街地の計画的な開発又は整備を図るため、一定の区域について、公共施設の整備とともに、 土地 の利用増進や 建築物 の整備を一体的・総合的に進める事業で、 都市計画 で定められたものである。 土地区画整理事業 、 市街地再開発事業 などがある( 都市計画法 12条)。