by 佐藤 栄亮 2019年3月12日 読み方:いしのうりょく 自分の行為の動機と結果を認識し、これに基づいて正常な意思決定のできる精神的能力のこと。このような意思能力を持たない者、例えば幼児や精神障害者などの意思能力のない者の行った法律行為は無効である。 意思能力のなかったことの証明は困難なことが少なくなく、意思能力があると思って取引した相手方が不測の損害を被ることもあるので、民法は、意思能力の不十分な未成年者及び成年後見制度を設けて、行為能力を制限している。