by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:せいねんひこうけんにん 精神上の障害などにより、判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。 成年後見制度 を設けた平成12年4月1日施行の民法改正前は禁治産者と呼ばれていた。 保護者として 成年後見人 が付けられる。 成年被後見人の 法律行為 は取り消すことができ、 契約 などを有効に行なうことができないので、財産の処分などの行為は成年後見人が 代理 して行う。ただし、日用品の購入などは有効に自分で行なうことができる(民法第9条)。