by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:しきちえんちょう 建築物 を 建築 する際は、原則としてその 敷地 が道路に2m以上接していなければならない( 接道義務 )。 そのため、道路に接していない 土地 に建築をする場合には、通路状に土地を借用するか、 宅地 の 分筆 の際、通路状の土地を付けて宅地が道路に接するようにする必要がある。この通路状の部分を敷地延長という。