by 佐藤 栄亮 2019年3月19日 読み方:みせいねんこうけんにん 親権者の死亡等のため 未成年者 に対し親権を行う者がない場合に、最後の親権者の指定(民法839条)又は家庭裁判所が、申立てにより、未成年後見人を選任する(同法840条)。 未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の 法定代理人 であり、未成年被後見人の監護養育,財産管理, 契約 等の 法律行為 などを行う。 なお、家庭裁判所への申立人は、15歳以上の未成年被後見人,未成年被後見人の親族,その他の利害関係人である。