by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:ほうていきょうようぶぶん 区分所有権 の対象となる部分が存在する 建物 のうち 専有部分 とならない部分(共同の玄関、廊下、階段、壁、エレベーター、 バルコニー 等)、およびその建物の付属物(配線、配管、エレベーターのカゴ等)を法定共用部分という。 なお、 共用部分 には法定共用部分のほかに、 区分所有者 が相互に定める規約により本来専有部分となりえる部分や付属の建物を共用部分とすることもできる( 規約共用部分 。集会室、管理事務室、倉庫等)。