by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:ほうていりりつ 法によって定められた利率のことで法定利息ともいう。 契約 時に利率の約定がない場合に適用される。民事債権については年5%(民法404条)、商事債権については年6%(商法514条)とされている。