by 佐藤 栄亮 2019年3月19日 読み方:むけんだいり 代理権がない者(無権代理人)が、 代理人 と称して 法律行為 をすること。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず無効となる。 ただし、本人が追認を行った場合(民法113条)や 表見代理 が成立した場合は、その効果は本人に帰属する。 無権代理人が相手方と 契約 した場合の責任としては、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は 損害賠償 の責任を負う(同法117条)。