特定道路

読み方:とくていどうろ
建築基準法容積率 の規定では、幅員15m以上の道路のことを「特定道路」と呼んでいる。

幅員6m以上12m未満の前面道路が、特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、特定道路までの距離に応じて、容積率の、前面道路の幅員加算が行われる(建築基準法法52条9項)。