管理組合法人

読み方:かんりくみあいほうじん
法人格を取得した 管理組合 のこと。法人となるには、集会の特別決議( 区分所有者 数および議決権の各4分の3以上)が必要である( 区分所有法 47条1項)。

管理組合法人では、 管理者 の代わりに理事を置き法人を代表する。また監査機関として監事を置くことを義務付けられている。

管理組合法人は 登記 しなければならず、登記事項としては名称と事務所所在地、理事の住所氏名等である(同法47条1項、48条)。なお、名称には必ず「管理組合法人」という文字を使用しなければならない。