by 佐藤 栄亮 2019年3月19日 読み方:りょくちほぜんちく 都市における緑地を保全するために、 都市計画区域 内において、樹林地、水辺地などの良好な自然環境を形成している土地で、住民の生活環境を確保するために必要な土地についてに基づいて指定される地区。 緑地保全地区では、建築物・工作物の 建築 、 宅地造成 、土石の採取、木竹の伐採などを行なう際には、知事の許可を受けなければならない(都市緑地保全法6条)。