読み方:ひょうじとうき
不動産 の現況を明らかにするためにされる 登記 のことで、 登記記録 ( 登記簿 )の 表題部 になされる(不動産登記法12条)。
土地 については所在、 地番 、 地目 、 地積 (同法34条)、 建物 については所在、 家屋番号 、種類、構造、 床面積 等(同法44条)が表示される。
なお、表示登記のうち、表題部に最初にされる登記を 表題登記 といい(同法2条20号)、申請人は原則的にはその所有者であり、その 所有権 取得の日から1ヵ月以内に 登記 の申請をしなければならないとされている(同法16条、36条、47条)。