by 佐藤 栄亮 2019年3月18日 読み方:とどうふけんちかちょうさ 国土利用計画法 による 土地 取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地について 不動産鑑定士 等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するもの。 これは、国が行う 地価公示 (毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標となっている。