by 佐藤 栄亮 2019年3月16日 読み方:こうあつせんかち 「電気設備に関する技術基準を定める省令」では、7,000ボルト以上の電圧を特別高圧と定めており、この線下にある土地を高圧線下地という。 電気事業者は高圧線下地の土地所有者と 地役権 や 賃借権 を設定して安全確保を図るなど、厳しい安全基準が設けられている。 高圧線下地に 建物 等を建築する場合には、電線から一定の距離を置く必要があるなど利用上の制限を受けることが多い。